国分寺の行政書士 業務停止2カ月に 都が処分

 都は七日、行政書士に禁じられた業務を行って行政書士法に違反したとして、国分寺市の本多庸二行政書士(78)に対し、業務を二カ月間停止する行政処分を行ったと発表した。処分理由では、本多氏は依頼者から報酬を得て、行政書士が作成できない商標登録の願書などを作り、特許庁に提出したとされる。(東京新聞 2014年8月8日)

 

 この男性は、弁理士資格がないのに特許庁に商標登録を出願し報酬を得ていたとして、2013年6月に弁理士法違反容疑で逮捕されています。

 

 この男性は、は2005~13年、同様の方法で約2千件の商標登録を出願し、総額約3億5千万円の報酬を得ていたそうです。

 

 この男性は、2005年まで千代田区の弁護士事務所で米国人弁護士を補佐して商標登録を出願する業務に従事していたそうです。同年に弁護士が死亡したましたが、、その後も弁護士と一緒に特許申請をしているように装い、無資格で弁理士の仕事を続けていたとのことです。