「有田焼」中国で商標取得

 佐賀県陶磁器工業協同組合(原田元理事長、窯元100社)は12日、中国商標局に申請していた「有田焼」の一般名称と、昨年亡くなった十四代酒井田柿右衛門さんが揮毫(きごう)した「有田焼」ロゴなど3件の商標登録を取得したことを明らかにした。念願だった中国での商標登録で、2010年に使用不可が明らかになった「有田焼」表記問題は全面解決した。組合は「中国でも高級品として知名度のある有田焼の売り込みに拍車がかかる。有田焼創業400年にも弾みになる」と大いに期待する。

 

 今回取得した商標は「有田焼」2件のほか、「有田焼」が使えない間、当座で使用していた「有田瓷器」のロゴの計3件。登録期間はロゴ2件が2014年3月14日から、「有田焼」一般名称は4月7日から、いずれも10年間。

 

 「有田焼」の表記問題は10年9月、上海万博関連イベントで佐賀県産品展を開く際に表面化した。中国の個人が02年11月に「有田焼」商標を申請し、04年11月に登録済みとなっており、「有田焼」が使えないことが分かった。

 

 ただし、中国の商標法では登録商標が3年間使用されなかった場合、取り消しが認められる。そこで有田町が12年4月に当局に取り消しを申請した。同時並行で、組合が今回3件の商標登録を申請していた。個人登録による「有田焼」商標は、3年間の不使用が認められ、昨年10月、取り消しが通知された。

 

 県陶磁器工業協同組合は「中国市場では有田焼のブランド力への信頼が高いと聞く。有田焼を全面に打ち出せることで販路開拓の大きな武器になると思う」と話す。(佐賀新聞2014年8月13日)

 

いや~、登録されて良かったですね。

日本の優れた製品のブランド価値をどんどん高めていきたいものです。

中国では、こういった個人の冒認出願が以前から問題になっています。

日本で有名な商標は早く出願しておくことが重要です。