金が黄金訴えた「とりから」そっくり包装で販売差し止め訴訟

 空揚げ専門店「金のとりから」を運営するシマナカ(大阪府交野市)が「黄金のとりから」を販売する愛媛県西条市の食品卸売会社ピーコックフーズが類似包装で商標権を侵害しているとして、販売差し止めを求める訴訟を起こし、大阪地裁(山田陽三裁判長)で19日、第1回口頭弁論が開かれた。ピーコックフーズ側は請求棄却を求めた。

 

 「金のとりから」は2009年、京都市に1号店を開店。10年8月以降、歩きながら手軽に食べられる空揚げが雑誌やテレビで紹介され、現在国内外に約20店舗を展開する。訴えによると、ピーコックフーズは12年5月ごろから、「黄金のとりから」と名づけた空揚げ用の鶏肉を露天商に販売。多数の露天商が「金のとりから」と類似した包装を使用し、なかには雑誌などで紹介された金のとりからの広告を店に展示する業者もいた。

 

 今年7月までに少なくとも2700万円の利益を得たとし、シマナカは「類似するパッケージで顧客吸引力にただ乗りした」と主張している。

 

 ピーコックフーズの公式サイトのトップページには“オンリーワン商品”として「黄金のとりから」が紹介されている。(スポニチ2014年9月20日)

 
確かに包装は似ていますね。
しかし、この図形は登録されておらず、シマナカの登録商標は下記の商標です。
シマナカの使用商標は登録商標と異なっています。
シマナカの登録商標とピーコックフーズの使用商標は、「観念」が類似するものの、
「称呼」が異なり、「外観」も異なると言われるおそれがあります。
また、シマナカは登録商標を使用していないとして登録が取消されるおそれもあります。
そうなると、本件が侵害となるか否かは判断が分かれます。今後も注目したいです。