拒絶査定取消の裏側:商標「KOHALA」(生産地_商標法3条1項3号)-商標登録出願

私が担当した商標登録出願が、拒絶査定不服審判において、拒絶査定を取り消されて登録されましたので、ご紹介します。


【出願番号】 商願2012-103876  

【出願日】 平成24年(2012)12月21日

【出願人】  マッティー.ホーナー アーゲー  

【標準文字商標】 KOHALA  

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】  

 15 楽器,楽器用ケース,楽器専用携帯バッグ,楽器専用収納バッグ


出願の依頼を受けた時、ハワイにKOHARAという地名があることに気づきました。

あまり聞いたことがない地名だったので、生産地(3条1項3号)と認定されるとすれば失当と考えていました。

しかし、実態を考慮しない審査官が担当した場合、辞書等に記載されていることを根拠に、自動的に拒絶理由を通知する可能性があると考えました。

そのため、出願人には、出願前に拒絶理由が通知される可能性がある旨を伝えていました。(続く)