私が担当した商標登録出願が、拒絶査定不服審判において、拒絶査定を取り消されて登録されましたので、ご紹介します。
【出願番号】 商願2012-103876
【出願日】 平成24年(2012)12月21日
【出願人】 マッティー.ホーナー アーゲー
【標準文字商標】 KOHALA
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
15 楽器,楽器用ケース,楽器専用携帯バッグ,楽器専用収納バッグ
出願の依頼を受けた時、ハワイにKOHARAという地名があることに気づきました。
あまり聞いたことがない地名だったので、生産地(3条1項3号)と認定されるとすれば失当と考えていました。
しかし、実態を考慮しない審査官が担当した場合、辞書等に記載されていることを根拠に、自動的に拒絶理由を通知する可能性があると考えました。
そのため、出願人には、出願前に拒絶理由が通知される可能性がある旨を伝えていました。(続く)