拒絶査定取消の裏側:商標「KOHALA」(生産地_商標法3条1項3号)-拒絶理由通知書

(前回からの続き)

 

予想通り拒絶理由が通知されました。

内容を見た時、「やはり、そう来たか。」と思いました。

 

拒絶理由を要約すると、

「Kohalaは、ハワイ島北西部の地名であるので、需要者・取引者は、当該商品が「コハラで製造・販売された商品」であることを表示したものと看取・理解するというのが相当」

というものです。

 

その証拠は、「外国地名レファレンス事典」と「kotobank.jp」のサイトのみでした。証拠としては、信憑性にかける安易なものだなと思いました。

「Kohalaという地名があるから、需要者は、そこで作っていると認識する」というのは、実態を考慮しない、画一的な審査だなと思いました。(続く)


【拒絶理由】

 この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」といいます。)は、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島北西部の地名である「コハラ(Kohala)」を示す「KOHALA」の文字を、標準文字で現してなるものです(下記をご参照ください。)。

 そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する需要者・取引者は、当該商品が「コハラで製造・販売された商品」であることを表示したものと看取・理解するというのが相当ですから、本願商標は、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認めます。

 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当します。


【引用文献】

1.「外国地名レファレンス事典[日外アソシエーツ 2006年]」に「コハラ半島 Kohala 米国の半島名。」の記載があります。


2.「kotobank.jp」のサイトに、「世界の観光地名がわかる事典の解説 コハラコースト【コハラコースト】Kohala Coast アメリカのハワイ州ハワイ島、北西部の海岸線にある高級リゾートエリア。荒涼とした溶岩台地のなかに4つの高級リゾート(マウナケアリゾート、マウナラニリゾート、ワイコロアビーチリゾート、フアラライリゾート)が点在し、寺などの歴史的建物や白い砂浜など、見どころも多い。・・・ 」の記載があります。

http://kotobank.jp/word/%E3%82%B3%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88