拒絶査定取消の裏側:商標「KOHALA」(生産地_商標法3条1項3号)-意見書提出

(前回からの続き)

 

拒絶理由通知に対して、意見書で以下のように主張しました。

 

1. 引用情報について

審査官が引用した「kotobank.jp」について、

第1に、荒涼とした溶岩地帯には工場などの製造設備がないため、指定商品を生産することは実質上、不可能であること、

 第2に、「Kohala」が楽器等の販売地として、広く一般に知られているという事実を見いだすことができなかったこと

を反論しました。


2. 主な主張

コハラ(Kohala)は、ハワイが著名であったとしても、その一部である該地域が「ハワイ」「グアム」「サイパン」等と同列に扱うことができる程度に知られているとは言えず、我が国において、一般に広く認識されている地名とはいい難く、本願の指定商品の産地、販売地であるというような事情も認められない。

よって、本願商標からは、取引者、需要者をしてハワイ島の一地域と認識される場合があったとしても、そのことをもって直ちに指定商品の産地、販売地であると認識するとまではいい難いと主張しました。(続く)