拒絶査定取消の裏側:商標「KOHALA」(生産地_商標法3条1項3号)-拒絶査定

(前回からの続き)

 

拒絶査定を受領しました。理由の内容は、審査基準の単なる引き写しと強引な引用情報でした。審査官が意見書の内容をしっかりと検討したとは思えませんでした。


私は、提出した意見書において、

「コハラ(Kohala)は、我が国において、一般に広く認識されている地名とはいい難いので、取引者、需要者をしてハワイ島の一地域と認識される場合があったとしても、そのことをもって直ちに指定商品の産地、販売地であると認識するとまではいい難い」

と主張しました。


しかし、審査官は、

「“その土地において指定商品が生産、販売されているであろう”と需要者・取引者に一般に認識される」

とし、その根拠は、

「コハラにおいて楽器のウクレレが広く親しまれている」

からというお粗末なものでした。


私は、まず、個人のブログを引用情報として採用したことは適切でないと思いました。

また、「ウクレレが広く親しまれている」から、「“その土地において指定商品が生産、販売されているであろう”と需要者・取引者に一般に認識される」というのは、根拠から結論まで飛躍し過ぎていると感じました。

 

【拒絶査定の理由】

国内外の地理的名称を表示する商標については、その地理的名称の表示する土地において、現実に指定商品が生産、販売されている事実を要せずとも、「その土地において指定商品が生産、販売されているであろう」と需要者・取引者に一般に認識される場合には、当該商標は商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認めます(下記に示す内容に照らせば、コハラにおいて楽器のウクレレが広く親しまれている様子が見受けられます。)。


【引用情報】

1.「ハワイ島ガイド アロハ魂クマックス」のサイトに、「コハラコースト(

4)ショップ編【ハワイ島】・・・Ukulele House(ウクレレ・ハ

ウス)・・・有名なウクレレ屋さん。日本で見たことないようなウクレレが売っ

ています。さすが本場!エレキのウクレレがあったのには驚きました。・・・」

の記載があります。

(http://www.alohakumax.com/report_kohala_shop.htm)


2.「UKULELE Festival HAWAII」のサイトに、「ワイ

コロア・ウクレレフェスティバル・・・グレードワイコロア・ウクレレフェステ

ィバルと銘打った、ハワイ生まれの楽器ウクレレの魅力と文化を讃える音楽イベ

ントは、毎年3月(1:00-7:00pm)ワイコロアビーチリゾートで開催

されます。・・・美しいコハラコーストの海岸線に建つワイコロアビーチリゾー

トで楽しむハワイアンミュージックの祭典は素晴らしい思い出となるでしょう。

・・・」の記載があります。

(http://www.ukulelefestivalhawaii.org/jp/waikoloa.htm)