拒絶査定取消の裏側:商標「KOHALA」(生産地_商標法3条1項3号)-拒絶査定不服審判請求

(前回からの続き)


拒絶査定不服審判においては、主に下記の2点を主張しました。


1. 引用資料の妥当性について

(1) 引用資料が失当であると主張しました。

 当該引用資料が複数の人の検証を経た信頼の置ける公的資料ではなく、単なる個人のブログ又は非営利団体のホームページだからです。


(2)引用資料の内容からの行われた立証が失当と主張しました。

 引用資料1のウクレレショップは既に閉店しており、引用資料2のウクレレフェスティバルは年に1回限りのものであるため、これをもって「KOHALA」をウクレレの生産地又は販売地と需要者・取引者に一般に認識されていたと論証することには極めて妥当性を欠くからです。


2. 商標法第3条第1項第3号違反とする査定が失当であると主張しました。

 「KOHALA」が需要者・取引者をしてアメリカの一都市と認識される場合があったとしても、そのことをもって直ちに指定商品の産地、販売地であると認識するとまではいい難いものです。

 本願の指定商品を取り扱う業界において商品の産地、販売地表示として、普通に使用されている事実も見いだすことができませんでした。

 よって、商品の産地又は販売地を表すものとして認識され得るものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきです。