審決検討:「気分さわやかグリーンフォレストの香り」(2012-084961)(3条1項3号:品質、4条1項11号:品質誤認)

 メーカーの製品ホームページに「グリーンフォレスト」という記述があることが、商品の品質を表示することの根拠となっています。こういったメーカーのホームページは削除されることが多く、また、メーカー側のセールストークに過ぎないため、これをもって品質表示の根拠とすることは適切で無いと思います。


【拒絶査定の理由の抜粋】

 出願人は、本願商標中の「グリーンフォレスト」の語について、辞書等に掲載されている既成語ではなく、本願指定商品の分野において一般的に使用されている言葉でもないとし、これは「グリーン」と「フォレスト」を結合させた造語であり、特定の意味・内容を有するものではないから、本願商標「気分さわやかグリーンフォレストの香り」から、特定の具体的な「香り」を認識することは不可能である旨主張しますが、「グリーンフォレスト」の語については、例えばインターネット上の下記ウェブサイトに特定の「香り」を認識させるための語として本願の指定商品を取り扱う業界において普通に使用されているところですから、その主張は採用できません。


 メーカーのホームページで「香りの種類を表す語として、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに、商品の特定の香りを具体的に表したものとして認識されるとはいい難い」とは、まさにその通りだと思いました。企業のホームページや、ブログなどで品質を表す言葉として使われていても、それが、需要者や取引者がその意味で使っていると判断するのは拡大解釈だと思います。


【登録査定の抜粋】

 本願商標は、上記1のとおり、「気分さわやかグリーンフォレストの香り」の文字からなるところ、その構成中「グリーンフォレストの香り」の文字が、香りの種類を表す語として、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに、商品の特定の香りを具体的に表したものとして認識されるとはいい難いものである。