拒絶理由解消事例:「INDIE & Co.」(国際登録第1162360号)(4条1項11号「結合商標」)

 私が担当させていただいた国際商標登録出願の拒絶理由が解消し、商標が登録されましたので、ご紹介させていただきます。

 

【商標】

右記のとおり

 

【指定商品・役務】

25 子供用被服,履物及び運動用特殊靴,帽子  

35 被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供  


【引用商標】

No. 1: 「INDY」(National registration No.11662629)

No. 2: 「INDY 500」(National registration No.12545035)

No. 3: 「INDY 500」(National registration No.13342597)

No. 4: 「INDY 300」(National registration No.14777443)

No. 5: 「INDY 300」(National registration No.14908947)


 意見内容では、本願商標から「INDY」部分を抽出して引用商標と比較することは判例から許されないと前提しました。

 そして、「INDIE & Co.」はが同書、同大で外観上まとまりよく一体に表現されているものであって、8音と比較的短音で、淀みなく一連に称呼でき、「インディー商会」という観念を有するため、不可分一体であると説明しました。

 そのうえで、「INDIE & Co.」と各引用商標が非類似である旨を主張しました。

 

 この主張を審査官に認めていただき、登録査定となりました。主張を認めていただいた担当審査官に感謝しております。