新しいタイプの商標に関する審査基準の検討:2

2015年4月1日から新商標が出願できるようになります。その審査基準が公開されましたので、検討します。


3.動き商標の第3条第1項の商標登録の要件については、次のとおりとする。 

(1)  動き商標を構成する文字や図形等の標章とその標章が時間の経過に伴って変化する状態を総合して、商標全体として考察するものとする。 

(2)  動き商標を構成する文字や図形等の標章が第3条第1項各号の規定に該当しない場合には、商標全体としても第3条第1項各号の規定に該当しないものとする。 

(3)  標章が時間の経過に伴って変化する状態が軌跡として線等で表され、それが文字や図形等の標章を描く場合には、描かれたその標章が、第3条第1項各号の規定に該当するものであるか判断するものとする。 


 審査の対象となる「動き商標の商標全体」とは、文字や図形等の標章とその標章が変化する状態を総合したものということですね。

 そして、文字や図形等の標章が3条1項各号に該当しない場合には、商標全体も該当しないということです。

 さらに、標章の軌跡が線で表され、それが文字や図形等の標章となる場合には、その軌跡の線が3条1項各号に該当するかも審査するということですね。