新しいタイプの商標に関する審査基準の検討:音商標

2015年4月1日から新商標が出願できるようになります。その審査基準が公開されましたので、検討します。


音商標は、音の要素と言語的要素からなります。

音の要素とは、音楽や自然音等です。

言語的要素とは、歌詞等です。

言語的要素か、音の要素のいずれかに識別力がある場合は、商標全体として識別力が認められます。


6.音商標の第3条第1項の商標登録の要件については、次のとおりとする。 

(1)  音商標を構成する音の要素(音楽、自然音等)及び言語的要素(歌詞等)を総合して、商標全体として考察するものとする。 

(2)  言語的要素が第3条第1項各号の規定に該当しない場合には、商標全体としても第3条第1項各号の規定に該当しないものとする。

(3)  音の要素が第3条第1項各号の規定に該当しない場合には、商標全体としても第3条第1項各号の規定に該当しないものとする。