新しいタイプの商標について審査基準が公開されましたので、内容を検討しています。
(1) ホログラム商標と認められない例
複数の表示が同時に見えてしまい、それぞれの変化がどのようなものか、判別できない場合です。確かにこれだと、見る側が商標を特定できないので、あまり意味がない商標となってしまいますね。
ホログラム商標である旨の記載があっても、願書に記載した商標及び商標の詳細な説明からホログラム商標と認められない場合には、第3条第1項柱書の規定により商標登録を受けることができる商標に該当しないものとする。
願書に記載した商標である図又は写真からホログラフィーその他の方法による視覚効果(立体的に描写される効果、光の反射により輝いて見える効果、見る角度により別の表示面が見える効果等)により変化の状態が確認できない場合。
(例)複数の表示面を一つの図又は写真により表しているために、見る角度により別の表示面が見える効果により変化する標章の変化の前後の状態が特定されない場合。