新しいタイプの商標について審査基準が公開されましたので、内容を検討しています。
10.色彩のみからなる商標について
色彩の相違によって、文字が認識される例です。これだと、色彩のみばかりか、JPOという文字も認識できてしまうため、色彩のみからなる商標ではなく、色彩と文字の結合商標となってしまいます。
色彩のみからなる商標である旨の記載があっても、願書に記載した商標及び商標の詳細な説明から色彩のみからなる商標と認められない場合には、第3条第1項柱書の規定により商標登録を受けることができる商標に該当しないものとする。
(1) 色彩のみからなる商標と認められない例
願書に記載した商標及び商標の詳細な説明の記載から色彩のみからなる商標と
認められない場合。
(例)色彩のみからなる商標が、特定の文字等を認識させることが明らかな場合。