新しいタイプの商標に関する審査基準の検討:色彩のみからなる商標(4)

新しいタイプの商標について審査基準が公開されましたので、内容を検討しています。

 

色彩を付する位置を特定しています。位置が限定されている分、特定のない色彩のみの商標より、自他商品識別力があるとして登録される可能性が高まるように思います。

 

(ロ)  色彩を当該色彩のみで描き、その他の部分を破線で描く等により色彩及びそれを付する商品等における位置が特定できるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真が願書に記載した商標であって、商標の詳細な説明に、色彩のみからなる商標であると認識し得る記載がなされている場合。 

(例1)商品等における位置を特定する場合

【商標登録を受けようとする商標】 

【色彩のみからなる商標】 

【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、色彩のみからなるものであり、包丁の柄の部分を赤色(RGBの組合せ:R255,G0,B0)とする構成からなる。 

なお、包丁の柄の部分の破線及び包丁の刃の部分の破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第8類】 

【指定商品(指定役務)】包丁