新しいタイプの商標に関する審査基準の検討:色彩のみからなる商標(5)

新しいタイプの商標について審査基準が公開されましたので、内容を検討しています。


(例2) 商品等における位置を特定する場合 


ベルト部分以外は破線で描かれており、商品の形状の一例となります。

よって、他人のゴルフバックのベルト部分以外の形状が異なっていても、ベルト部分にこの色彩が付されている場合は、この商標権の権利範囲に含まれます。


【商標登録を受けようとする商標】 

    【色彩のみからなる商標】 

【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、色彩のみからなるものであり、ゴルフバッグのベルトの部分を赤色(RGBの組合せ:R255,G0,B0)とする構成からなる。 

なお、ゴルフバッグのベルトの部分以外の破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第28類】 

【指定商品(指定役務)】ゴルフクラブ用バッグ