新しいタイプの商標に関する審査基準の検討:音商標(4)

新しいタイプの商標について審査基準が公開されましたので、内容を検討しています。


「パンパン(手拍子) ニャオ」でも音の商標として認めるそうです。これって、もはや商標の範囲を超えているような気がします。類否判断が難しそうです。


(ロ) 次の事項が文字により記載されている場合

① 音の種類

擬音語又は擬態語と組み合わせる等の方法により特定して記載するものとする(例えば、「ニャー」という猫の鳴き声、「パンパン」と手をたたく音、「ピューピュー」と風の吹く音、「ゴーゴー」と風の吹く音、「カチャカチャ」と機械が動く音、「ウィンウィン」と機械が動く音。)。

② その他音を特定するために必要な要素音の長さ(時間)、音の回数、音の順番、音の変化等を記載するものとする。

なお、音の変化とは、音量の変化、音声の強弱、音のテンポの変化等のことをいう。

(例)