新しいタイプの商標について審査基準が公開されましたので、内容を検討しています。
左側の図は左クリック部分に位置商標の着色があり、右の図は右クリック部分に位置商標に着色があるため、商標登録を受けようとする部分が特定できないケースです。確かにこれではどちらの着色かわからないですね。
位置商標である旨の記載があっても、願書に記載した商標及び商標の詳細な説明から
位置商標と認められない場合には、第3条第1項柱書の規定により商標登録を受けるこ
とができる商標に該当しないものとする。
(1) 位置商標と認められない例
願書に記載した商標及び商標の詳細な説明の記載から位置商標と認められない
場合。
(例)各図において、位置が異なるため、商標登録を受けようとする部分が特定でき
ない場合