商標に関する最近の判例を検討していきます。
原告:スタイリンク株式会社
被告:ルコライン・ジャパン株式会社
裁判所:東京地方裁判所
判決言渡日:2015/02/27
1 被告は,原告に対し,63万6828円及びこれに対する平成26年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを20分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
履物に関する商標権侵害の裁判で、被告に63万6828円の支払い命令が出された判例です。