「山頭火」の商標使用 同名店舗に差し止め

 旭川発祥で国内外に50店舗以上あるラーメン店「らーめん山頭火」の経営会社アブ・アウト(札幌、畠中仁会長)が、札幌市内で同名のラーメン店2店を営む有限会社「山頭火」(同、斉藤克彦代表)に対し商標の使用差し止めを求めた訴訟の判決で、札幌地裁(郡司英明裁判官)は18日、斉藤氏側に看板やのれんの使用差し止めを命じた。


 斉藤氏側は「商標の無償使用について暗黙の承諾があった」と主張していたが、判決理由で郡司裁判官は「(畠中氏側が)使用を拒否する態度は訴訟の過程で明らかになっており、承諾したとは認められない」として退けた。判決などによると、「らーめん山頭火」は畠中氏が1988年に旭川市で創業。斉藤氏側は札幌でフランチャイズ2店を開店したが、経営方針をめぐって意見が対立し、畠中氏側が「味が低下し『らーめん山頭火』の評判に悪影響が出ている」と主張していた。(北海道新聞2015年6月18日)

 

 商標権者と元フランチャイジーとの争いです。飲食業ではこの種の争いが絶えないですね。

「商標の無償使用について暗黙の承諾があった」というのは、都合の良い思い込みですね。「黙示の実施許諾」という概念もありますが、フランチャイズから脱退していては、認められないのが自然でしょう。