審決取消請求事件:商標「ADMIRAL」平成26年(行ケ)第10170号(1)

 登録4836907-111
 登録4836907-111

知財高裁が最近判決を言渡した事件を検討しています。

 

原告:双日ジーエムシー株式会社

被告:株 式 会 社 I B E X

主文:

1  特許庁が

取消2013-300427号事件,

取消2013-300429号事件,

取消2013-300430号事件,

取消2013-300432号事件,

取消2013-300433号事件

について平成26年6月11日にした各審決を,いずれも取り消す。 

 

2  訴訟費用は被告の負担とする。


当裁判所の判断

当裁判所は,本件商標の使用権者であるチヨダによる使用権者商品における使用権者商標の使用は,原告の業務に係る商品(原告商品)と「混同を生ずるものをした」に該するといえ,かつ,商標権者である被告が相当の注意をしていたとは認められないものと判断する。

 

 使用権者の不正使用取消審判についての却下審決に対する審決取消訴訟です。

特許庁が不正使用に当たらないとして維持した5件の商標権について、

知財高裁が不正使用を認めて、商標権を取り消しました。