審決取消請求事件:商標「ADMIRAL」平成26年(行ケ)第10170号(2)

   左側:原告商品     右側:被告商品
   左側:原告商品     右側:被告商品

最近の知財高裁判決を勉強してます。

 

被告株式会社IBEXは,平成24年6月1日から,株式会社チヨダ(以下「チヨダ」という。)に対し,指定商品であるサンダルについて本件商標の独占的通常使用許諾をした。



チヨダは,靴及びゴム履物等の製造及び販売等を業とする会社であり,平成25年3月頃から,「クロッグサンダル」というタイプのサンダルの1種類として,商品の4箇所に,それぞれ以下のとおりの構成の標章を表示するサンダルを販売した。「クロッグサンダル」とは、つま先側の部分は通常の運動靴と同様に覆われているが,踵側の立ち上がり部分が靴と異なって低くえぐれており,簡単につっかけて履くことができるような形状のものをいう。

 

 元々は一つの商標権だったものが、指定商品「サンダル」と「サンダルを除く履物」に分割されて、移転されました。原告双日ジェーエムジー株式会社は「サンダルを除く履物」の商標権、被告株式会社IBEXは「サンダル」の商標権を有しております。

そして、株式会社IBEXは株式会社チヨダに独占的使用権を許可しました。

独占的使用権とは、使用権者以外の登録商標の使用を禁ずる使用権です。