審決取消請求事件:商標「ADMIRAL」平成26年(行ケ)第10170号(3)

  使用権者商標       原告使用商標
  使用権者商標       原告使用商標

当裁判所の判断

 

当裁判所は,本件商標の使用権者であるチヨダによる使用権者商品における使用権者商標の使用は,原告の業務に係る商品(原告商品)と「混同を生ずるものをした」に該当するといえ,かつ,商標権者である被告が相当の注意をしていたとは認められないものと判断する。

 

商標法第53条の2の取り消し要件について、当裁判の論点は、2つです。

1. 使用権者の商標の使用が「混同を生ずるものをした」に当たるか

2. 商標権者は、使用権者が不正使用しないよう相当の注意を払っていたか

裁判所は、混同を生ずるものにあたり、相当の注意を払っていなかったと判断しました。