審決検討:Andy's Store(2013-94431)4条1項11号違反

「拒絶査定の理由」

「Store」の文字(語)は、「商店、店、百貨店、蓄え、貯蔵」等の意味を有するものであり(「ランダムハウス英和辞典 第2版」株式会社小学館 発行)、「店」を指称するものとして日常一般に広く知られているものであって、商品の販売場所を表示するものですから、自他商品識別力がないか、又は極めて弱い部分です。

 よって、「Andy’s」の部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合であり、「Store」の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合に該当するものですから、本願商標の構成部分の一部「Andy’s」を抽出し、この「Andy’s」部分だけを他人の引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、許されるものです(最高裁平成19年(行ヒ)第223号 平成20年9月8日第二小法廷・つつみのおひなっこや事件 裁判所ウェブサイト登載 参照)。

 

審査官は、結合商標に関する最高裁判決を引用し、「Andy’s」の部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるからこの部分だけを抽出して比較することが認められるとして、引用商標「Andy」と類似すると査定しました。

 

「登録査定の抜粋」

本願商標の構成中の「Store」の文字が、「商店」の意味を有する語であるとしても、該文字が商品の品質、販売場所等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、また、本願商標の構成中の「Andy‘s」の文字部分のみが、独立して自他商品の識別標識として機能し得るという特段の事情は見いだせない。そうすると、本願商標の構成中の「Andy’s Store」の文字部分は、その構成全体として、一つの商標として看取されるものであり、一体不可分のものと見るのが相当である。

 

審判官は、「Store」が商品の販売場所等を具体的に表示するものとは言えないから、Andy's Storeを一体不可分として見るべきとして、引用商標「Andy」と非類似と判断しました。


私は、「Store」部分には識別力がなく、引用商標と類似するのではないかと思いました。