審決検討:§まぜ~る(2012-102593)3条第1項第3号 4条第1項第16号


出願番号:商願2012-102593

商標:§まぜ~る

区分:21


「拒絶査定の理由」

 この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」といいます。)は、「まぜ~る」の文字を普通に用いられる域を脱しない方法で表してなるところ、その構成文字中、長音記号の一と認められる「~」の記号は、「まぜる」の語の表音を「まぜ~る」と語呂良く、あるいは誇張して表すために用いられたものと容易に認識されますから、本願商標からは「混ぜる」の意味合いが認識されるというのが相当です。

 そうすると、本願商標をその指定商品中「混ぜるための調理用具・食器類」に使用するときは、本願商標は単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認めます。


 審判官は、「本願商標は、「まぜ~る」の文字を普通に用いられる域を脱しない方法で表してなるから、「混ぜる」の意味合いが認識されるので、「混ぜるための調理用具・食器類」に使用するときは、本願商標は単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎない」としています。


「登録査定の理由」

 当審において、職権をもって調査するも、波形記号「~」が、日常会話を文章にする際に、話し手の感情を踏まえた長音の表現方法の一つとして使用されていることなどは認められるものの、本願の指定商品の分野において、該記号が商品の品質・用途を表示する語の一部として、又は、「まぜ~る」や「まぜーる」の文字・記号が商品の品質・用途を表示する文字として取引上普通に使用されている実情などを見いだすことはできない。

 そうすると、本願商標は、その構成全体として、印象的な平仮名と記号からなる特徴的な態様の商標と看取されるものというのが相当である。


 審判官は、「職権をもって調査するも、「まぜ~る」や「まぜーる」の文字・記号が商品の品質・用途を表示する文字として取引上普通に使用されている実情などを見いだすことはできないので、本願商標は、その構成全体として、印象的な平仮名と記号からなる特徴的な態様の商標と看取される」として登録としました。


 この審決は、とても珍しいです。審決の根拠が実情しかありません。通常は、実情は補強のみに使われますが、この審決では、主要な主張になっています。根拠として少し弱いように思えますが・・・