審決検討:Qライン極東(2013-100087)4条第1項第11号

  引用商標1
  引用商標1

出願番号:商願2013-100087

商標:Qライン極東

区分:5

 

 

 

 

「拒絶査定の理由」

 これを全体として称呼したときは「キューラインキョクトウ」となり、やや冗長に感じられることから、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、その称呼を簡略化し

て取引に資される場合も決して少なくありませんから、上記一連の称呼のほか、「キューライン」又は「キョクトウ」の簡略化した称呼をも生ずるものと認めます。

 

 審査官は、「キューラインキョクトウ」は冗長だから、「キョクトウ」の称呼も生じるとして引用商標と類似すると判断しました。

 

「登録審決の理由」

 本願商標は、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「極東」の文字部分のみに着目するというより、むしろ「Qライン極東」の文字全体をもって一体のものと認識、把握するとみるのが自然である。

 

 審判官は、「Qライン極東」の文字全体をもって一体のものと認識するとして、登録審決としました。

 

 私は、審判官の判断が妥当と思います。仮に冗長ゆえに簡略化するとしたら、会社名ではなく、語頭部の「Qライン」で称呼されると思います。