審決検討:光クリーンメカニズム(2014-8944)4条1項11号

【本願商標】

出願番号:商願2014-8944

商標:光クリーンメカニズム

区分:7, 11

 

【引用商標】

出願番号:商願2004-70836

商標:光クリーン

区分:5, 11

 

 審査官は、「ヒカリクリーンメカニズム」の12音は冗長と判断していますが、審判官は、格別冗長というべきものではないと判断しています。冗長か冗長でないかにより、商標の一部分の分離、抽出した比較の適否が判断されるため、基準が気になります。


「拒絶査定の理由」

 本願商標は「光クリーンメカニズム」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは「ヒカリクリーンメカニズム」の12音の冗長な称呼が生じ、特定の観念は生じないものとするのが相当です。

 そして、本願商標はその構成文字全体をもって特定の意味合いを認識させる語として認識されているものとはいえず、また、構成中の後半部に位置する「メカニズム」の文字は「機械装置。仕掛け。機構。仕組み。」[株式会社岩波書店 広辞苑第六版]の意味で一般に認識されており、本願の指定商品との関係でもこれを品質表示と捉える場合が少なくないものといえます。

 そうすると、本願商標はこの「メカニズム」の部分を省略した、それ自体でも

自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる「光クリーン」

の文字部分より、単に「ヒカリクリーン」の称呼が生ずるものとするのが相当で

す。

 

「登録査定の理由」

 「ヒカリクリーンメカニズム」の称呼も格別冗長というべきものでもなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

 そして、本願商標の構成中の「メカニズム」の文字が「機構、仕組み」の意味を有する語であるとしても、本願商標のかかる構成においては、全体として特定の観念を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然であり、また、本願の指定商品の分野においては、紫外線を利用した清浄作用を有する商品が取り扱われているものであるから、「光クリーン」の文字部分のみが、自他商品の出所識別標識として強い印象を与えるものともいい難いものである。

 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握されるものというのが相当である。

 したがって、本願商標から「光クリーン」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。