審決検討:メタボリックス(2013-033331)3条1項3号 4条1項16号



出願番号 商願2013-33331

商標(検索用) §メタボリックス

区分:5, 31


 審査官は、「メタボリックス」は、「メタボリック・シンドローム」の略称の複数形に過ぎないため、「メタボリック・シンドローム対策用の商品」という、単に商品の品質を表示し、自他商品識別標識として機能し得ないと査定しました。


 審判官は、本願商標は外観上まとまりよく表されており、構成文字全体をもって一種の造語を表したものであり、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると審示しました。


 私は、審判官の審決に賛成です。「メタボリックス」から「メタボリック・シンドローム対策用の商品」を想起させるとしても、直接的かつ具体的な表記ではないため、商品の品質とは言えず、自他商品識別機能を有すると思います。


「拒絶査定の理由」

 その構成中の「メタボリック」の文字部分が過度の食事や運動不足により内臓脂肪が蓄積された内臓脂肪症候群」、「代謝症候群」等を指称するメタボリック・シンドロームの略称として広く用いられているところであり、メタボリック・シンドロームが高脂血症、高血圧、高血糖、肥満などの動脈硬化を引き起こす危険因子を複数持った状態の症状として知られていることから、本願商標を構成する「メタボリックス」の文字は、「メタボリック」の文字に複数形を意味する「ス」の文字を付したものと容易に判断されるものです。

 また、このことは人も動物も変わらないことから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、「メタボリック・シンドローム対策用の商品」であるという、単に商品の品質を表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認めます。


「登録査定の理由」

 その構成中、「メタボリック」の文字部分が黒色で表され、「ス」の文字部分が赤色で表されているため、視覚的に、「代謝の」の意味を有する英語の「metabolic」(株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」)の表音の片仮名表記である「メタボリック」の文字に、「ス」の文字を結合したものとの印象を与えるとしても、各構成文字が同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく表されている本願商標の構成からすれば、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識し把握されるものである。

 本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。