自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)

特許庁から、表題の注意喚起がなされています。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan.htm

 

これは、ある個人およびその関係する法人が、何らかの利益を得るために、出願されそうな商標をその使用者よりも先に出願することで、本来の使用者自身の商標登録を妨害するというものです。(例えば、商標「マイナンバー」など)

 

この個人は出願するものの、出願料を払わず、拒絶理由を通知されると分割出願を繰り返すという、悪質な行為を行っています。

 

特許庁は、こういった出願はなかったものとする措置(出願却下処分)を取るので、この出願人からの出願がされていても、簡単にあきらめないで下さいと注意喚起しています。

 

この特定の個人および法人は、一般のかたには分からないと思いますので、自分が使用している商標がすでに出願サれている場合は、弁理士に相談することをお勧めします。