本願商標:「1 OAK」
引用商標1:「OAK」
審判官は、「「1」及び「OAK」の各文字は、標準文字でスペースを表示する場合の通常の表し方である1文字分のスペースを介して同書、同大に一連に書され、一体的なものとして看取されるといえるから、構成文字全体をもって一体不可分の造語とみるのが相当」として、OAKとは非類似と審示しました。
私は、「1」は識別力が弱いため、「OAK」のみ部分観察することは適当と考えますので、両商標は類似すると思います。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日