本願商標:LOVE,\Chloe
引用商標2:LOVE
引用商標8:ラブ\LOVE
審決では、本願商標は、「Chloe」部分が広く認識されているため、「ラブクロエ」の称呼を生じ「クロエから愛を」の意味を想起するか、「クロエ」の称呼を生じ「ファッションブランドのクロエ」の観念を生じるとして、引用商標とは非類似と審示しました。
私も「Chloe」部分の著名性から、「LOVE」部分のみを分離抽出して比較するのは適切ではないと考えます。
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