本願商標:SE5-OH
拒絶理由:3条1項3号
審決では、業界において、欧文字2字と数字を欧文字2字とハイフンで結合した標章が商品の種別等を表示する記号等として広く用いられていると認められる事実はなかったとして、登録されました。
私は、結論としては同意できますが、取引実情だけで審示せず、まず審査基準での判断を示すべきではないかと思いました。
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