商標:便器きれい
拒絶理由:3条1項3号
審判官は、『本願商標は、「便器がきれいであること」ほどの意味合いを想起させるとしても、本願商標が全体として商品の特定の品質(内容、機能)、形状、効能を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難い』として、登録査定としました。
私も、「きれいな便器」という商標であれば識別力が弱いと思いますが、本願商標は識別力を有すると思います。
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