商標:VEGAS\ヴェガス
拒絶理由:3条1項3号
審判官は、
『本願商標は、「LasVegasの略称」を意味するものとして,辞書類等に掲載例はあるものの,その意味も含めて我が国で一般に広く知られているものとはいい難いものであるから,本願商標に接した需要者が,これより直ちに「アメリカ合衆国ネバダ州の都市ラスベガス」の意味合いを想起するということはできない』
として、登録査定としました。
私は、「ヴェガス」と言えば「アメリカ合衆国ネバダ州の都市ラスベガス」を想起すると思います。指定商品「腕時計」については、その販売地を意味することもあるので、識別力はないと思います。