9.商標審判決研究:ロクモンセン(商願2014-79005)

本願商標:図形(右のとおり)

引用商標:図形(下記のとおり)

拒絶理由:4条1項11号

 

 審判官は、本願から生じる「ロクモンセン」の称呼と、引用商標から生じる「ウンノツキヌロクモンセン」及び「ヨニノコルロクモンセンウンノツキヌゼニ」の称呼が明らかに相違するとして、登録査定としました。

 

 本願商標から、称呼が生じるという審示に驚きました。

引用商標1(第5321371号)
引用商標1(第5321371号)