本願商標:図形(右のとおり)
引用商標:図形(下記のとおり)
拒絶理由:4条1項11号
審判官は、本願から生じる「ロクモンセン」の称呼と、引用商標から生じる「ウンノツキヌロクモンセン」及び「ヨニノコルロクモンセンウンノツキヌゼニ」の称呼が明らかに相違するとして、登録査定としました。
本願商標から、称呼が生じるという審示に驚きました。
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