「ゴーゴーカレー」は、金沢発祥の黒く濃厚なルーを特徴としたカレーです。フランチャイズ・チェーンを展開し、日本各地に店舗があります。
この裁判は、商標の独占的通常実施権を有する株式会社ゴーゴーカレーグループがその加盟店に対して違約金等を請求した裁判です。
被告Aは、「ゴーゴーカレー」のフランチャイジーとして平成24年2月からゴーゴーカレー大宮東口スタジアムで営業を開始しました。しかし、思うように売上が伸びず、ロイヤリティが払えなくなり、フランチャイズ契約を解約されます。
その後もゴーゴーカレーの登録商標を使用し続けたため、違約金と損害賠償金などを請求する裁判を起こされました。
判決は、特に問題となる論点もなく、原告の主張が概ね認められ、1037万5584円を支払う旨の判決となりました。被告は、フランチャイズ加盟の話を聞いたときに、舞い上がってしまい、冷静な収支判断ができなくなったまま契約してしまったようです。