本願商標:右のとおり
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:E P I
審判官は、
「本願商標は、その構成全体から「2011年創立の『EXILEパフォーマンス研究所(略称:E.P.I.)』なる組織」程の観念を生ずる」
として、「E P I」とは非類似と審示しました。
類否判断については異論はありませんが、この観念の認定は多分に審判官の主観が含まれているように感じられ、「審判官は、EXILEのファンなのではないか」と勘ぐってしまいました。
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