本願商標:ウルナ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ウルーナ
審判官は、
「3文字ないし4文字の短い文字構成においては、長音符号「ー」の有無という差異を容易に認識し得るものであるから、本願商標と引用商標とは、外観において、区別し得るものである。」
として、登録査定となりました。
長音符号が中間にあるからこのような査定となったと思います。末尾だったら拒絶査定だったかもしれません。
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