18.商標審判決研究:「SNAKE EYES」(2014-46327)

本願商標:SNAKE EYES

拒絶理由:第4条第1項第15号

引用商標:SNAKE EYES(ゴルフスミス社 未登録)

 

 本願商標と引用商標とは、類似の商標であるとしても、引用商標の著名性は認められないものである。また、本願の指定商品と引用商標に関する商品との関連性は強いものとはいえず、取引者と需要者とが一致するとはいい難い。

 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者及び需要者をして、引用商標を連想又は想起するものとは認められず、その商品が、ゴルフスミス社と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

 

 審査官は、別の登録商標が13年前にこの引用商標により無効にされたことを根拠として本願商標を拒絶しました。

 しかし、審判官は、現在では引用商標は著名でなく、しかも指定商品が非類似であるとして登録査定としました。

 審査官の勇み足のように感じました。