本願商標:§TAK’s\general
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:GENERAL
審判官は、
「本願商標は、「TAK’s」の文字を想起する上段の図形及び文字並びに下段に表された「general」の文字に相応して「タクスゼネラル」の称呼を生ずるものであり、該称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そうすると、本願商標は、上記のとおりの構成全体をもって取引に資されるとみるのが自然であり、殊更、その構成から、「general」の文字部分を抽出し、該文字部分より生じる「将軍」の観念又は「ジェネラル」の称呼をもって取引に資されることはないと判断するのが相当である。」
として登録査定としました。
この構成から「general」部分だけが抽出されて実際に取引されるとは考えにくいです。
妥当な審決だと思いました。