本願商標:中津からあげ専門店\からあげ\大吉
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:大吉
審判官は、
「かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、「からあげ」の文字部分を捨象し、「大吉」の文字部分のみに着目して取引にあたるというよりは、むしろ、「からあげ大吉」の文字部分を一体不可分のものとして認識し、把握するものというのが自然である。」
として登録査定としました。
確かに「からあげ」部分は指定商品について識別力が弱いともいえますが、書体や淀みなく称呼できることから、「からあげ大吉」部分は一体不可分と言えると思います。