21.商標審決研究:「& CAFE」(2015-17213)

本願商標:& CAFE

拒絶理由:3条1項6号

指定役務:43類 飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与

 

審判官は、

「「&CAFE」からなる本願商標が、他の語と組み合わせて「喫茶店としてのサービスもある」程の意味合いを表す際に使用される場合があるとしても、本願商標それのみでは、直ちに特定の意味合いを表すとはいい難く、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」

として登録査定となりました。

 

「CAFE」だけだと、確かに識別力はないと思いますが、「&CAFE」だと淀みなく「アンドカフェ」と称呼できるため、造語と言えると思います。