22.商標審決研究:「2ch」(2014-23406)

本願商標: 2ch

拒絶理由:4条1項10号

引用商標:2ちゃんねる(Race Queen,Inc)

 

審判官は、

「仮に、平成26年2月にレースクィーン社が「2ch」の文字の使用を開始したとしても、本願商標の登録出願日が、同年3月27日であり、請求人の「2ch.sc」の使用開始が、同年4月であることから、そのレースクィーン社が使用していた期間は􄬀かであって、そうすると、「2ch」の周知性は、該レースクィーン社が唯一獲得しているものということができない。」

として、登録査定としました。

 

出願人が運営していた電子掲示板「2ちゃんねる」がサーバを運営していたレースクィーン社に乗っ取られたため、出願人は別のサーバで電子掲示板を立て、商標登録を出願しました。

元の「2ちゃんねる」が周知であるため本願の引用商標とされましたが、レースクィーン社としての使用期間が短いため、レースクィーン社の周知性が否定されました。