26.商標審判決研究:「§Coronet\SOLITAIRE」(2013-50367)

本願商標:§Coronet\SOLITAIRE

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:CORONET\コロネット

 

審判官は、理由の一つとして、

「請求人が提出した証拠によれば、請求人の商品に係るカタログには、本願商標が一体として使用されるとともに、その説明において、「コロネットソリテール」と、一連に片仮名で表記されていることがうかがえるものである。」

として、登録査定としました。

 

カタログでの使用態様を引いて、形態の異なる本願商標の分離抽出を判断することは、非常に違和感があります。

引用商標
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