平成28年(行ケ)第10053号 商標登録取消決定取消請求事件
本願商標:uMB
異議理由:4条1項19号
裁判官は、
「引用商標は,平成18年頃から,異議申立人の名称又はライブラ標章とともに,大会を告知するポスターやDVD等の物品販売において継続的に使用され,大会規模も次第に大きくなっていったのであるから,引用商標は,異議申立人の業務,とりわけ本件MCバトルを表すものとして需要者の間において周知になったというべきである。」
として、原告の請求を却下しました。
原告のラップグループとその所属していたレコード会社との争いです。
本願商標は、MCバトルとして有名になりましたが、それを始めたラップグループと途中から運営を開始したレコード会社との間で商標を奪い合うこととなりました。
裁判官はこの商標を周知としたのはレコード会社であるとして、ラップグループの登録商標の取消を支持しました。