30.商標審決研究:「ロクモンセン」(2014-079005)

登録番号:第5816475号

登録日:平成27年(2015)12月25日

出願番号:商願2014-79005

出願日:平成26年(2014)9月19日

先願権発生日:平成26年(2014)9月19日

存続期間満了日:平成37年(2025)12月25日

商品及び役務の区分:31

 

 審査官は、本願商標と引用商標とは、「六文銭」の図形部分において類似し、「ロクモンセン」の称呼、「六文銭」の観念を共通にする類似の商標と判断しました。

 

 一方審判官は、外観は明らかに区別し得る差異を有し、「ロクモンセン」の称呼と、引用商標から生じる、「ウンノツキヌロクモンセン」及び「ヨニノコルロクモンウンノツキヌゼニ」の称呼が明らかに相違し、本願商標が「六文銭の家紋」の観念を生ずるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないから、観念において類似するものではないため、互いに非類似の商標と審示しました。

 

 私は、この図形から「ロクモンセン」の称呼が生じるとする判断を面白いと感じました。類否判断は、審判官の判断に同意します。

 

【拒絶理由の要点】

 本願商標は、中心部に白抜きの四角を備えた黒色の円を横に3つ並べたものを縦に2つ並べたいわゆる六文銭を表したものと認められるので、これよりは、「ロクモンセン」の称呼、「六文銭」の観念が生ずること明らかです。

 他方、引用登録第5321371号商標は、別掲の赤地の四角形内に中心部が赤抜きの四角を備えた白色の円を横に3つ並べたものを縦に2つ並べたいわゆる六文銭とその上部に「運のつきぬ」の文字と下部に「世に残る六文海野(うんの)つきぬ銭」の文字を配した構成よりなるところ、係る構成にあっては中央に顕著に表された六文銭の図形部分も独立して自他商品の識別力を有し、これより「ロクモンセン」の称呼及び「六文銭」の観念が生ずるものです。

 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「六文銭」の図形部分において類似

し、「ロクモンセン」の称呼、「六文銭」の観念を共通にする類似の商標と認め

られます。

 

【登録審決の抜粋】

 本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両商標は、その構成において、明らかに区別し得る差異を有するものであり、また、称呼においては、本願から生じる「ロクモンセン」の称呼と、引用商標から生じる、「ウンノツキヌロクモンセン」及び「ヨニノコルロクモンウンノツキヌゼニ」の称呼とは、その構成音、音数などが明らかに相違するものであるから、両者は、明確に聴別されるものである。

 さらに、観念においては、本願商標が「六文銭の家紋」の観念を生ずるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないから、観念において類似するものではない。

 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、類似するところはないものであるから、これらを総合勘案すれば、本願商標と引用商標を同一又は類似の商品及び役務に使用したとしても、両商標は、商品及び役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。

引用登録第5321371号
引用登録第5321371号