本件商標:図形「光輪卍十字架図」
無効理由:3条1項柱書,4条1項6号,7号,10号,15号,19号
被告:生長の家
原告:谷口雅春先生を学ぶ会
新興宗教団体内の内紛をきっかけとした商標登録無効審判の審決取消事件です。
登録商標は、「光輪卍十字架図」というそうですが、ちょっとオドロオドロしい図形ですね。
裁判官は、
「「光輪卍十字架図」が生長の家の信者に広く知られているとしても、一般の国民に広く知られている著名な標章であると認めるに足りる証拠はない。」などとして、請求を棄却しました。
確かに、この標章は、信者にはよく知られているとしても、国民全般には著名とまでは言えないと思います。