「かに道楽」名のカマボコ 使用差し止め求める

 道頓堀に本店がある「かに道楽」が、東海地方で「かに道楽」という名前のカマボコを販売する愛知県の会社に対し、名称の使用差し止めを求める裁判を起こしました。

 

 訴えを起こしたのは、関西を中心にかに料理専門店を展開する『かに道楽』です。原告によりますと、「かに道楽」という名称は1982年に商標登録していますが、愛知県豊橋市にある1827年創業の練り物会社「ヤマサちくわ」が、東海地方で冬季限定商品として「かに道楽」という名前のカマボコを販売し、商標権を侵害しているとして名称の使用差し止めなどを求めています。

 

 ヤマサちくわ側は取材に対し「かに道楽」という名のカマボコは商標登録の13年前から製造・販売しており、東海地方ではカマボコのかに道楽の方が知られている」と回答。26日の初弁論でも争う姿勢を示しました。(MBS NEWS 2016.09.26)

 

 愛知県の練り物会社「ヤマサちくわ」が東海地方で冬季限定商品として「かに道楽」という名前のカマボコを販売しました。

 大阪府のかに料理専門店「株式会社かに道楽」が商標権を侵害しているとして名称の使用差し止めなどを求めています。

 商標が類似し、商品も類似していると思われることから、商標権侵害に該当しそうです。「ヤマサちくわ」が「かに道楽」の商標登録出願時にこの商標を使用していたと主張しているので、出願当時に「ヤマサちくわ」の商標「かに道楽」が周知であったかと、引き続き使用してきたかが論点となると思われます。