38.商標審判決研究:「きらめきリング」(2015-000206)

本願商標:「きらめきリング」(2015-000206)

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:「きらめき」(登録0849024)

 

 審判官は、

「本願商標は、その構成中の「リング」の文字が、その指定商品中の輪形状の照明器具について、「リング型照明」、「リング照明」等のように使用されることがあるとしても、上記の構成、称呼及び意味合いに鑑みれば、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「リング」の文字部分を捨象し、「きらめき」の文字部分から生じる称呼及び観念のみをもって取引に資するとみるよりは、むしろ、その構成全体を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが自然であり、他に「きらめき」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。」

として、登録査定としました。

 

 私は、指定商品「照明用器具」について、「リング」の文字は形状を表すので、識別力が弱いと思います。そのため、「きらめき」部分を分離、抽出して引用商標と比較してもおかしくないと思います。