本願商標:「麺のお刺身」(2014-87908)
拒絶理由:3条1項3号、6号、4条1項16号
指定商品:即席ラーメン他
審判官は、
「上記構成からなる本願商標の文字全体から,これに接する取引者,需要者が,直ちに原審説示の意味合いを想起するとはいえず,これが本願の指定商品の特定の品質及び指定役務の特定の質(提供の用に供する物)並びに指定役務の取扱商品の品質を直接的かつ具体的に表したものとして認識するとはいい難いものである。」
として、登録査定としました。
私も、本願商標は、指定商品及び役務を直接的かつ具体的に表わしていないと思うので、審判官の判断に同意しました。